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民法改正について(契約解除の要件)事例編

 前回お伝えした契約解除の要件の改正により、私達の生活にどのような影響があるのか、事例を元に考えてみます。

 A工務店は、マンション建設のため、B建材メーカーと建材の売買契約を締結しました。

 しかし、B建材メーカーの隣地の火事により、B建材メーカーの倉庫が延焼してしまい、納期までに建材を納入できなくなってしまいました。

 A工務店は、B建材メーカーとの売買契約を解除して、C建材メーカーから建材を購入したいと考えているのですが、そもそも、B建材メーカーとの売買契約を解除することができるのでしょうか?

(改正前)

 債務者(売主)であるB建材メーカーは、建材が納期までに納入できないことに落ち度はありません。

 したがって、A工務店は、B建材メーカーとの売買契約を解除することはできませんでした。

(改正後)

 B建材メーカーの落ち度の有無は無関係であるため、A工務店は、B建材メーカーとの売買契約を解除することができます。