堺筋本町法律事務所

業務案内Buisiness guide

法人のお客様
(顧問弁護士契約)

交通事故

交通事故は一瞬の出来事ですが、その後の治療から解決に至るまでの道のりは非常に長いものとなってしまいます。


交通事故事件に関する豊富な実務経験を踏まえ、交通事故に遭われた方の適正な補償を実現するため、治療段階から一貫してサポートさせていただきますので、是非一度、ご相談ください。

よくあるご相談
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られそうになっている

担当医が治療の必要性を認めている場合、相手方保険会社と交渉して治療費の支払いを継続するよう交渉することができます。

痛みが残っているにもかかわらず医師から治療終了と言われてしまった。

治療を継続しても症状が改善しない場合(この状態に至ることを症状固定といいます。)、後遺障害認定を申請することができます。
後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料・逸失利益を相手方保険会社に請求することができます。
この後遺障害認定申請を相手方保険会社に任せることもできますが、この場合、被害者にとって不利となる資料を添えて後遺障害認定申請される可能性もありますので、ご注意ください。
被害者の代理人として弁護士が後遺障害認定申請手続を行うことにより、適切な認定の可能性が高まります。

相手方の保険会社から示談金額の提示があったが、この金額が妥当なのか分からない。

弁護士が介入することにより、慰謝料が大幅に増額する可能性があります。
また、交通事故により重度の後遺症を負った場合、将来介護費等を請求することができる可能性もあります。

不動産・借地借家

不動産は、最も資産価値が高い財産であり、衣食住の「住」を支える財産でもあるため、様々な法的トラブルが発生します。


賃料の増減額請求に関するトラブル、賃料を支払わない借主等に対する立退きに関するトラブル、欠陥住宅に関するトラブル、隣地所有者とのトラブル(境界確定、隣地使用許可)等多岐にわたります。


当事務所では、これまで数多くの不動産トラブルを解決に導いております。
不動産に関するお悩みのある方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

よくあるご相談
借主が賃料を支払ってくれない。

借主に賃料を支払うよう催告してもなお支払われない場合、賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めることができます。

借主が無断で民泊を営んでいる(第三者に転貸している)ようである。

直ちに賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めることができます。なお、この場合、前記のような催告は不要です。

賃貸物件が老朽化してきたので建て直したい。借主に立ち退いてもらうことはできないか。

適切な時期(建物賃貸借契約の場合、賃貸借契約満了日の1年前〜半年前まで)に、賃貸借契約を更新しない旨を明示して立ち退きを求める必要があります。
適切な時期に立退きを求めなければ契約は自動更新されてしまい、立退きの実現は難しくなります。
契約書を見ても適切な時期がいつなか分からないという方は、是非一度、ご相談ください。

貸主から提示された立退き料が妥当な金額なのか分からない。

立退き料には相場があります。提示された立退き料に疑問がある場合、是非一度、ご相談ください。

遺言

遺言は、費用をかけず、また、誰にも知られずに作成することができます(このような遺言のことを自筆証書遺言といいます)。
しかし、自筆証書遺言の形式には要件があり、この要件を満たさない遺言は無効となってしまいます。


また、要件を満たしていても、遺留分を侵害してしまっていては、結局お子様同士で揉めてしまうことになります。 これでは、お子様が揉めないように遺言書を作成しておいた意味がありません。


お子様のために万全を期した相続対策をしておきたい方は、是非一度、ご相談ください。 遺言に関する豊富な実務経験を踏まえ、オーダーメイドの遺言書作成をサポートさせていただきます。


なお、相続税対策としてよく活用される配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続開始から10ヶ月以内に相続税の確定申告をしなければなりません。 しかし、万一遺産の分割方法について相続人間で揉めてしまった場合、上記申告期限内に確定申告をすることは困難となってしまいます。


相続税対策が必要な方は、より一層、遺言書を作成しておく必要性が高いと言えるでしょう。

よくあるご相談
いつも世話してくれる長男に出来るだけ多くの財産を相続してもらいたいが、子供達に揉めて欲しくない。

二男には遺留分権(兄弟姉妹以外の相続人に認められる、相続財産の内の一定割合を取得できる権利)が認められており、これを侵害するような遺言を作成してしまうと、相続開始後、二男から長男に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
当事務所では、依頼者の資産状況やご意向を確認した上で、遺留分侵害の有無等を精査しておりますので、万全を期した遺言書を作成することができます。

相続手続で子供達の手を煩わせたくない。

遺言の内容に従って不動産の相続登記、預貯金の払戻し、貸金庫の開扉等の相続手続を行う者(これを遺言執行者といいます)を指定しておくことができます。
当事務所を遺言執行者に指定していただくことにより、お子様の手を煩わせることなく相続手続を行うことができます。

相続トラブル

遺言もなく故人が亡くなってしまうと、相続人であっても、一定の上限を越えて預金を引き出すことができなくなってしまいます。


しかし、生前故人が預金の管理をしていた場合、残された者(特に配偶者)は、突然預金を引き出すことができなくなってしまい、困窮してしまいます。


このように、早期解決が求められる相続トラブルですが、ひとたび相続争いにまで発展してしまうと、感情のもつれ等から当事者同士では中々解決せず、時間ばかりが過ぎてしまいます。 また、相続人中に認知症等により意思能力を欠く者がいる場合、遺産分割協議の実施すらできません。


当事務所は、残されたご家族が少しでも早く遺産を活用できるよう、迅速に対応いたします。

よくあるご相談
亡父には前妻との間に子供がおり、遺産分割協議が難航している。

遺産分割調停を申し立てる必要があります。 遺産分割調停を申し立てることにより、調停委員という第三者的な立場にある委員の仲介のもと、妥協点を探っていくことになります。

相続人中に認知症の者がいるようである。

認知症の程度にもよりますが、この場合、認知症の方に成年後見人を選任する、又は、特別代理人を選任する必要があります。
選任された成年後見人、又は、特別代理人との間で、遺産分割協議を実施する必要があります。

亡父が全ての遺産を長男に残すという遺言を作成していたが、納得できない。

子には遺留分権(兄弟姉妹以外の相続人に認められる、相続財産の内の一定割合を取得できる権利)が認められており、これが侵害されていますので、遺留分侵害額請求をすることができます。
但し、遺留分侵害額請求権は一年で時効消滅してしまいますので、お早めにご相談ください。

後見・民事信託(家族信託)

認知症となった場合、預貯金の引出しや不動産の売却、賃貸等の法律行為ができなくなってしまいます(但し、認知症の程度によります)。


こうなると、成年後見人を選任せざるを得ませんので、ご家族が裁判所に対して成年後見人選任申立てをする必要性が生じ、大きな負担をかけることになってしまいますし、独り身の方の場合、そもそも成年後見人選任申立てすら難しいでしょう。


また、申立てから成年後見人が選任されるまでに時間がかかってしまいますし(約3ヶ月)、ある程度の資産がある方の場合には、ご家族以外の第三者(専門家)が選任される可能性が高く、報酬を支払う必要もあります。


財産管理のことで家族に迷惑をかけたくない、財産管理者は自分で決めたいという方には、民事信託(家族信託)という手段がございます。
民事信託についてご興味のある方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

よくあるご相談
施設へ入居しているが、認知症になってしまったら入居費用が支払えなくなってしまうのではないかと不安である。

認知症となったことが明らかになると、銀行は口座凍結してしまいますので、成年後見人が選任されるまで入居費用を支払うことはできません。
もっとも、認知症となってしまう前に、例えばお子様との間で、預貯金等の金融資産を信託財産として信託契約を締結しておくことにより、お子様が代わりに施設への入居費用を支払うことができます。

認知症になって一人で生活できなくなったら自宅を売却して施設へ入居したい。

認知症になった場合、成年後見人が選任されるまでは、自宅を売却することもできず、施設への入居費用を支出することもできません。
また、仮に成年後見人が選任されたとしても、自宅の売却は容易ではなく、例えば、預貯金がほとんどなく自宅を売却しなければ施設利用料を支払うことができない等、売却することに合理的な理由がなければ裁判所が売却を認めません。
もっとも、認知症となってしまう前に、例えばお子様との間で、自宅及び預貯金等の金融資産を信託財産として信託契約を締結しておくことにより、裁判所の許可を得ずとも、お子様が自宅を売却することができますし、施設への入居費用を支出することもできます。

株式会社を経営しているが、今後も経営を維持できるか不安がある。

認知症になった場合、株主総会で議決権を行使できず、会社の重要な意思決定ができなくなり、従業員や取引先にまで迷惑をかけることになってしまいます。
こうなると、成年後見人を選任せざるを得ませんが、会社経営者にはある程度の資産があることが予想されますので、会社とは縁もゆかりもない第三者が成年後見人となり、社内で影響力を持つことになってしまいます。
もっとも、認知症となってしまう前に、後継者との間で保有する株式を信託財産として信託契約を締結しておくことにより、円滑に事業承継を行うことができます。
議決権行使についての指図権者を一定期間自身に留保しておくことにより、各議案の賛否について受託者に指示することができますので、当面の間実質的な経営権を行使することも可能です。

離婚

離婚は、そもそも離婚をするか否か、夫婦の共有財産をどのように分割するか、親権はいずれが取得するか、養育費はいくらか等、決めるべき事項が数多くある上、夫婦の感情のもつれもあり、当事者同士での話合いは極めて難しく、また、精神的にも辛くなってしまいます。


離婚に関するお悩みのある方は、是非一度、当事務所にご相談ください。
あなたのこれからの未来のために、全力でサポートいたします。

よくあるご相談
配偶者が離婚に応じてくれない。

離婚は、以下の場合に認められます

  • ①配偶者に不貞行為(いわゆる浮気)があったとき。
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき(収入があるにもかかわらず生活費を渡してくれない、理由なく家出を繰り返す等)。
  • ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(DV、モラハラ、性格の不一致等)。
もっとも、実際に離婚できるか否かは、証拠の有無や個別事情を把握しなければ判断できません。
離婚を検討されている方は、まずは、当事務所にご相談ください。

養育費の相場が分からない。

養育費婚姻費用算定表を家庭裁判所がホームページ上に公開しておりますので、ご参照ください。
但し、当該算定表はあくまでも目安であり、個別事情によっては当該算定表とは異なった金額となる可能性もありますので、是非一度、ご相談ください。

労働問題

労働問題は誰にでも起こりうる身近な問題ですが、立場の弱い労働者が会社という組織と対等に交渉するこは非常に難しいと言わざるを得ません。


また、労働問題に対する対応は、会社との直接交渉の他、裁判所への訴訟提起、審判申立て、さらには労働基準監督署への労災申請、違反申告等多岐にわたり、専門知識が不可欠と言えます。


労働問題に関する会社の対応に納得できない方は、一人で何とかしようとせず、是非一度、ご相談ください。

よくあるご相談
仕事中に怪我をしてしまったが、会社が労災申請してくれない。

会社が申請せずとも労災保険の請求は可能です。なお、仕事中の怪我の場合、健康保険を利用して治療を受けることはできませんので、ご注意ください。

毎日のように残業しているが残業代が支払われない。

早期に適切な証拠(タイムカード、勤務時間表等)を準備する必要があります。
会社側が任意にタイムカード等を開示してくれない場合、裁判所に対して、証拠保全命令を申し立てることも検討しなければなりません。

夫が過労によりうつ病になってしまった(又は、死亡してしまった)。

厚生労働省が作成したガイドラインに沿って労災認定がなされているところ、その認定基準は極めて複雑なものとなっております。
一人で思い悩まず、まずは、当事務所にご相談ください。

借金問題

利息の返済に終われいつまで経っても借金を完済できない、借金があるのに会社を解雇されてしまい返済の見込みが立たず途方に暮れている等、借金に関して一人で思い悩んでいませんか?


一重に借金問題といっても、定職の有無や持家の有無等、その内実に応じて、任意整理・個人再生・自己破産のどの方針で進めるべきか、慎重に検討する必要があります。


一人で思い悩まず、まずは、専門家にご相談ください。
あなたの新たな人生の再出発に向けて、全力でサポートいたします。

よくあるご相談
貸金業者から毎日のように支払督促の電話や手紙が届き精神的に辛い。

受任後、直ちに貸金業者に対し、直接依頼者に連絡しないよう通知しますので、貸金業者からの電話や手紙は届かなくなります。

持ち家があるので手放したくない。

一定の要件を満たす場合には、民事再生という手続を取ることができます。民事再生の場合、持ち家を手放す必要はありません。

家族や職場に知られたくない。

弁護士には守秘義務があり、ご相談頂いた内容を第三者にお伝えすることはありませんので、ご安心ください。

刑事事件

突然ご家族が逮捕されてしまうと、今後どのようになっていくのかが分からず不安で、また、どのように対応すれば良いのか分からず、非常に困惑されると思います。


刑事事件は、迅速に、かつ、適切な初動対応を取ることが何よりも重要になります。


不安なお気持ちは非常によく分かります。 一人で抱え込まず、当事務所にご相談ください。

よくあるご相談
家族が警察に逮捕されてしまった。今後どのような手続で事件が進むのか。

警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致しなければならず、検察官はその後、裁判所に対して勾留請求をし、裁判所が勾留を認めるか否かを決定します。
なお、事件が送致されてから勾留決定までの期間は、24時間以内に制限されています。
裁判所が勾留を認めた場合、さらに10日間、身柄を拘束されることになります。
検察官が捜査のために勾留を延長する必要がある場合、さらに勾留延長請求をします。
裁判所がこれを認めた場合、さらに10日間、勾留されることになります。
検察官は、この期間内(23日間)に公判請求するか否かを決定します。
公判請求された場合、保釈が認められるまでは身柄拘束が継続してしまうことになります。

逮捕された家族に会いたい。

逮捕中における面会(接見)は、留置警察が許可しなければ認められませんので、基本的に面会はできないと考えた方が良いでしょう。
勾留中における面会についても、接見禁止が付されていることがよくあり、ご家族であっても面会できないことはよくあります。
もっとも、弁護士が裁判所に対して接見禁止の一部解除を申し立てることにより、ご家族による面会が可能となる可能性があります。

早く釈放してあげたい。

逮捕された方が罪を認めている場合、出来るだけ早く被害者に被害弁償をして示談することにより、早期の釈放の可能性が高くなります。

法人のお客様

( 顧問弁護士契約 )

企業様の中には、「トラブルが発生したときに初めて弁護士に相談すればよい」、「ほとんど相談もないのに毎月顧問料を払う余裕はない」と考えられる方もおられることでしょう。社員の人生を預かる企業様として、なるべく支出を抑えようとするお気持ちは、非常によく分かります。しかし、企業活動においては、初動対応の誤りや遅れにより、回復不可能な損害を被ってしまうことがあります。

極端な例かもしれませんが、取引先の企業の資金繰りが悪化しているとの噂を聞いていたものの取引を継続し、大量の商品を納品した直後に取引先の企業が破産し、代金の回収がほとんどできなくなってしまい、連鎖的に自社も倒産に追い込まれてしまうという事案もあります。
仮にこの場合、事前に法律顧問契約を締結して顧問弁護士に相談していれば、「商品を納品する前に相応の担保提供を求めるべきである」等のアドバイスを受け、代金の回収が可能となり又は商品を納入せずに済んだ可能性があるのです。

法律顧問契約は、このように、回復不可能な損害を避け、継続的に事業を経営していくために必要不可欠なものです。当事務所では、顧問契約を締結して頂いたお客様に対して携帯電話番号やラインID、メールアドレス等をお伝えしており、営業時間を問わずいつでも直接担当弁護士にご相談頂くことができ、迅速な初期対応が可能となります。

法律顧問契約に少しでもご興味のある企業様は、是非一度、当事務所にご連絡ください。

相談案内
TEL:06-6575-7680
E-mail:info@s-h-law.jp