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新型コロナウィルス感染症に関する支援制度(持続化給付金)について
新型コロナウィルス感染症拡大に伴う営業自粛等により多大な影響を受ける事業者の皆様は、持続化給付金を受給することができます。
給付金額は、以下の算定式により算出されます。
給付金額=(対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入)−(対象月の月間事業収入)×12
*対象月:月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意に選択した月
・具体例
前年度の年間事業収入:600万円、前年4月の月間事業収入:50万円、本年4月の月間事業収入:20万円であった場合
本年4月の事業収入が前年4月の事業収入の50%以下となっているため、本年4月が対象月となります。
上記算定式に当てはめると、給付金額は、600万円−20万円×12=360万円となります。
もっとも、持続化給付金の上限額は、中小法人等の場合200万円、個人事業者等の場合100万円となりますので、当該上限金額が給付されることとなります。
●前年度の確定申告が完了していない場合
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づき前年度の確定申告を完了していない場合など、相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類の控えを提出できない場合、2事業年度前の確定申告書類の控え等を代替の証拠書類等として提出することができます。
・具体例
2事業年度前の年間事業収入:600万円、2事業年度前の年の4月の月間事業収入:50万円、本年4月の月間事業収入:20万円であった場合
本年4月の事業収入が2事業年度前の年の4月の事業収入の50%以下となっているため、本年4月が対象月となります。
上記算定式に当てはめると、給付金額は、600万円−20万円×12=360万円となります。
もっとも、持続化給付金の上限額は前記のとおりですので、当該上限金額が給付されることとなります。
●創業(開業)して間がない場合
2019年1月から12月までの間に法人設立(または開業)した場合であって、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合にも、持続化給付金の給付を受けることができます。
給付金額は、以下の算定式により算出されます。
給付金額=(2019年の年間事業収入)÷(2019 年の設立後月数)×12−(対象月の月間事業収入)×12
*対象月:月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以下となる月で任意に選択した月
・具体例
2019年の年間事業収入:150万円、2019年の開業月数:3ヶ月、2020年の4月の事業収入:20万円であった場合
2019年の月平均の事業収入は、150万円÷3ヶ月=50万円となるため、2020年4月が対象月となります。
上記算定式に当てはめると、給付金額は、(150万円÷3×12)−20万円×12=360万円となります。
もっとも、持続化給付金の上限額は、前記のとおりですので、当該上限金額が給付されることとなります。