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新型コロナウィルス感染症に関する支援制度(雇用調整助成金)について
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。
簡単に言えば、企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が助成してくれる制度と言えるでしょう。
この制度自体は新型コロナウィルス感染症が流行する以前から存在する制度ですが、今般の新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、「支給要件の緩和」「助成率の引上げ」等の特例措置がとられました。
(特例措置の実施期間(緊急対応期間):2020年4月1日〜同年6月30日)
- 支給要件の緩和
雇用調整助成金の支給要件は、平常時においては「直近3ヶ月の月平均売上高等が前年同期比10%以上減少」とされていましたが、今般の特例措置により「直近1ヶ月の売上高等が同5%以上減少」と緩和されました。
- 助成率の引上げ等
雇用調整助成金は、概要、以下の算定式により算出されます。
助成金=(休業手当相当額)×(助成率)
平常時における助成率は、「中小企業:2/3、大企業:2/1」でしたが、今般の特例措置により「中小企業:4/5、大企業:2/3」まで助成率が引き上げられています。
さらに、事業活動の縮小を余儀なくされてもなお一人も従業員を解雇していない場合には、「中小企業:9/10、大企業:3/4 」まで助成率が引き上げられます。
ただし、雇用調整助成金の上限額は、従業員一人あたり8330円(日額)とされています。
なお、第2次補正予算の成立により、当該上限額が1万5000円引き上げられる予定です。
- 支給対象の緩和
雇用調整助成金の支給対象は、平常時においては「雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員」とされていましたが、今般の特例措置により「雇用保険の加入期間が6ヶ月未満の従業員や被保険者でない従業員」も支給対象となりました。
これにより、新入社員や派遣社員、パート従業員、アルバイト(学生を含む)を休業等させた場合であっても、助成金給付の対象になります。
(厳密には、学生アルバイト等雇用保険被保険者以外の従業員に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。)