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民法改正について(契約不適合責任に基づく追完請求などの行使期間の制限)

 契約不適合責任に基づく追完請求などの権利行使期間は、買主がその不適合を知った時(引渡しの時ではありません。)から1年以内にその旨を売主に通知していれば、不適合を知った時から1年を経過していても、履行の追完請求等の契約不適合責任の追及が可能です。
 なお、改正前の民法では、買主が瑕疵を知った時から1年以内に損害賠償請求等の瑕疵担保責任を追及していなければなりませんでしたので、この点でも、買主保護を重視した法改正がなされたものと言えます。