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民法改正について(契約不適合責任の免除・限定特約の可否)

① 個人 対 個人 の売買契約の場合 ⇒ 免除・限定特約の合意は可能です。

② 宅建業者(売主) 対 個人 の売買契約の場合
 『契約不適合が存在することの通知期間を、目的物の引渡しから2年以上とする場合のみ有効です。
 それ以外に買主に不利となる特約をした場合には無効となります(宅建業法による規制)。
* 注意点
 特約として有効となるのは、あくまでも、不適合の通知期間を引渡しから最短2年間とすることのみです。「契約不適合責任は引渡しから2年間に限り行使することができる」というように、権利行使期間自体を2年間に限定する特約を設けてしまった場合には、宅建業法第40条により無効となります。

③ 事業者(宅建業者か否かは無関係) 対 個人 の場合
 売主の損害賠償責任の全部を免除する特約、売主に故意又は重過失がある場合でも損害賠償責任の一部を免除する特約等、過度に買主に不利となる特約をしても、無効となる場合があります(消費者契約法による規制)。

④ 売却する建物が新築住宅である場合
  売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の契約不適合につき、契約不適合責任を負うとされており、責任期間を10年未満と短縮する特約は無効です(住宅品質確保法による規制)。
 なお、(新築住宅を個人が売主として売却することは通常考えられないものの)当該規定は、売主が個人であっても適用されます。