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民法改正について(契約解除の要件)

 旧民法第443条は、「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と規定しており、債務者が債務を履行しない場合に契約を解除するためには、債務者の帰責事由(落ち度)が必要でした

 しかし、今般の民法改正により、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」(改正民法第441条)

と規定されましたので、契約解除の要件に、債務者の帰責事由(落ち度)は不要となりました

 (但し、債務不履行の程度が「軽微」な場合、契約の解除はできません。)