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民法改正について(瑕疵担保責任から契約不適合責任へ)
旧民法下では、購入した新築の建物について、買主が気付くことができないような傷や欠陥等があり、実際に買主がそれに気付いていない場合、売主が瑕疵担保責任を負うこととなるため、買主は、損害賠償請求、また、引き渡された物では契約の目的を達することができないときには契約を解除することができました。
しかし、修補請求等の追完請求や代金減額請求は認められていませんでした。
また、買主は、瑕疵の存在を知った時から1年以内に、損害賠償請求をする必要がありました。
改正後の民法下においては、購入した新築の建物に傷や欠陥等がある場合(買主が傷や欠陥等を知っていたかは無関係です)、売主が契約不適合責任を負うこととなるため、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるようになりました。
また、売主が履行の追完をしない場合、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができるようになりました。
(なお、 買主は、履行の追完や代金減額ではなく、損害賠償を請求し、または、契約を解除することもできます。)
このように、改正後の民法下では、建物等の買主の権利を拡充した内容になっており、特に今後、買主による瑕疵修補請求等は増加するものと思われます。
不動産の売却を検討されている方については、瑕疵保険への加入等の対応策を検討することをおすすめいたします。