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契約適合性の判断について
契約適合性は、契約内容と目的物の性質に応じ、個別具体的にそれぞれの事案の事情に応じて総合的に判断されることになりますが、具体例に即した契約適合性の判断の目安を、数回に分けてご紹介していきます。
1 土台が腐敗していた建物
事例①) Aが、Bの所有する甲土地・建物を、居住用物件として購入したが、土台が腐敗していた場合
→ 土台が腐敗しており、建物の構造耐力上の危険性を有しているから、住居としての建物の安全性を欠いており、居住不可能。
⇒ 契約不適合。売主が責任追及される可能性高い。
事例②) Aが、Bの所有する甲土地・建物を購入したが、既存建物を取り壊す予定だった場合
→ 既存建物の取壊しが想定されている以上、土台の腐敗等は無関係。
⇒ 契約適合。売主に対する責任追及困難。
2 中古建物の築年数
中古建物は、建築後、年数が経過した建物であり、経年劣化は当然に生じる。
劣化損傷の存在は、中古建物の売買の前提であり、中古建物の売買では、これを考慮した上で、売買代金が決められる。
⇒ 劣化損傷の程度が当事者の想定の範囲内であれば、契約不適合ではない。
多少の劣化損傷が存在したとしても、売主に対して契約不適合責任の追及は困難。